安心して水道水が飲めるように、蛇口などの給水器具や浄水又は浄水処理過程で注入される薬品等には、構造・材質・品質についての基準が厚生労働省令で定められています。 これらの水道用品が市場に出るには、水に接したときに材料の成分等がどのくらい溶け出るかなど厚生労働省令の基準に適合していなければなりません。基準は給水装置、水道用薬品、水道用資機材でそれぞれ異なり、それに伴った分析をする必要があり、これらに対応した分析項目を設けています。
給水装置等に関する検査
水道用資機材等に関する検査
水道用薬品等に関する検査
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